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2020年11月12日(木) 
昨日は介護の日。加えて、中国では独身の日とか。

私の自宅では、玄関の外灯が劣化。街のでんきやさんに依頼中です。

コロナに関するニュースが、耳の痛い話題が続いています。

私個人として、


GO TOキャンペーンはいったんストップ

公共交通機関は、大晦日の終夜運転取りやめも含め、一時的な運行調整

どこかでロックダウンの決断


が、必要ではないかと。

いままでのコロナ感染の流れからすると、今現在の状態は勝手が違うように見えます。

福祉施設で利用者と家族の面会が、一部条件が緩和する動きがあります。しかし、ここ最新のコロナ感染増加により、再び、面会制限が生じるでしょう。


また、船橋でのクラスターが一カ所でなく、一カ所から複数箇所に感染がひろがったように見受けます。それ以上、ひろがらない策が。


さて。
あけて12日に千葉県庁で、知事の定例会見が。森田氏が自らの態度表明をするようです。ぜひ、自分の言葉で県民に話を伝えてほしいです。


もうひとつ。
国のコロナ関係の休業支援金・給付金制度。
コロナにより勤務が減らされた方が、休業手当を受けられないための年内限りの手続きです。
私の近いところで、国に申請して一ヶ月がたったところで、支給決定がおりた話を聞きました。
手続きは、個人または職場で一括して、書類と添付資料を提出。管轄の国の地方労働局で審査手続きをへて、支給の可否がでます。
書類は提出者記入と、職場の雇用主が記入の2枚。後者の書類でなかなか、雇用主が応じないケースがすくなくないとか。後者の書類が記載が受けられない場合でも申請はできますが、労働局の調査を受けることになります。
話をされた方は、雇用主の方の理解と協力の中で、手続きができたようです。

ただ、この制度が知名度が低い。おそらく、この制度が必要な方は少なくないと思う。

まずはこの先の年末年始を乗り切れる手段として、条件に問題がなければ、積極的に活用を。

厚生労働省のサイトで、休業支援金で検索を。申請書類は、最寄りのハローワークでも取り寄せができます。
支援金は非課税の対象です。支給の場合は労働局より正規の書類が届きます。

私としては、対象が今年12月までのものを、年度内つまり、来年3月までの延長が必要に見えます。


地元の農協の預け払い機
24日からすべての箇所で、全日8時45分から19時までに

閲覧数2,017 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2020/11/12 01:34
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