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2022年02月16日(水) 
2022年2月16日・房日新聞読者コーナー
今年2本目で通算147本目の投稿掲載

以下、原文を公開しますが、年内中に続編を書きます。



今回は、ある方の手続きなどを通じての成年後見についてを。制度の詳細は割愛します。
3年前の秋の台風被害で、全壊で住まいを失い、現在、施設に身を寄せている一人暮らしの認知症の方のサポートに関わっています。
台風被害前より、すでに認知症が進み始めた中、現地の社会福祉協議会のすまいるという、生活支援事業の金銭管理の契約をその方がしました。同時に私は、その方の了解の元、施設契約などの代行を。
台風被害以降、昨年後半まで段々と認知症の具合が厳しくなり、民対民の契約であるすまいるの金銭管理の支援が、このままでは困難であると判断。昨年秋に、裁判所の成年後見の手続きを決断しました。
とはいえ、全くの素人では何もできません。館山の裁判所、鴨川にある安房地域権利擁護推進センターに出向き、成年後見の大まかな説明と相談をしました。
手続き申し立て書類作成は、かかりつけの医師の診断書、本人が住んでいる施設の管理者の書面、事情あって遠方に住んでいる当人の親族の同意書類が大半。私が書く書類は多くはありませんでした。
しかし、戸籍謄本などの添付書類の取り寄せがひと苦労。必要な印鑑や委任状を持参をしても、少しの不備があれば出直しが。
法務局に成年後見の登記をしていない証明の取り寄せは、一括管理をしている東京法務局へ郵送で取り寄せが通常。でも、郵便物の土曜休配、配達日数がかかる時期になった点もあり、千葉にある法務局に直接、出向き、その登記の証明をとりよせました。
書類などがある程度そろい、あらためて、鴨川にある権利擁護推進センターにて内容を確認。その足で、館山にある裁判所へ成年後見の申し立て書類を提出しました。
当時、車なし生活でしたので、移動は内房線、高速バス、徒歩でした。

一ヶ月後。
その認知症の方の住まいの施設で、裁判所の調査による面接が。調査官は木更津の裁判所からの派遣です。
この手続きで、大変気になったのは鑑定手続き10万円。これは申し立てで出された書類だけでは判断できない場合、あらためて裁判所で選任する医師による鑑定をするルールになっています。
しかし、当時、コロナ感染が落ち着いた中、なんとか速やかに後見人を決めてほしい想いで、裁判所の調査官の目の前で、当人に携帯電話を操作をしてもらいました。が、人の手を借りないと操作ができない結末に。
これは、少しでもこの方がおかれている現状を、調査官に直接、みていただきたいということで。

2週間後。
裁判所より成年後見が必要であること、その選任者についての決定通知が。裁判所より年末年始をまたぐので、年明けに選任された方から異議がなければ確定という話をいただきました。もちろん、鑑定10万円は必要としない判断も。

そして、先日。
その一人暮らしの方の後見人に決まった方と初面会。本来、当人と面会が先なんですが、ここしばらくのコロナ・オミクロンの感染により、私と今まで金銭管理をお願いをした方と、先に引継面会に。
後見人は大変、温厚な方で、私から今までの経緯などを話をしましたら、状況を察していただきました。ありがたいです。
早速、後見人の方には、引継面会で確認した当人の懸案事項について動いていただいています。

今回を通じて
前もって、現地の社会福祉協議会、権利擁護推進センター、後見人の候補を推薦していただいた福祉団体と、やりとりでつながっている中で、物事を進めることができました。でも、全くゼロから始める方にとっては、敷居が高い制度に感じます。それは、手続き準備で相当なエネルギーを使う点です。
また、認知症の方や障害がある方が暮らしやすい社会をといわれますが、果たしてどうでしょうか。
私が聞く限り、家族がその介助を抱え、なかなか相談先までたどり着かない孤立をしているケースが、今も昔も少なくないとか。また、自治会・区・町内会が、身近かな問題としてとらえず、真剣に向き合っていな部分が地域によって見受け、民生委員の方々も動きづらいようです。明日は我が身という意識が弱いのは残念です。

2年前、南房総市地域福祉計画と成年後見利用促進計画について、この場で2日にわけて書きました。
コロナで動きにくい情勢ですが、あらためて、当事者視点に立ち、必要な方のための成年後見制度になるよう、取り組みが必要ではないでしょうか。

最後に。
社会福祉協議会のすまいるの支援員の皆様、成年後見の活動されている皆様、すべての福祉従事者の皆様にまずは感謝を。
一日も早く、コロナが落ち着き、当人と後見人の速やかな面会を。当人は、後見人をあらたな助っ人として待っています。

閲覧数1,711 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2022/02/16 19:05
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